自動車税の節税対策

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自動車税、軽自動車税を安くする方法!

自動車税の仕組み知っていますか?

通常、4月1日現在の所有者に1年分の支払い義務があります。
では、年の途中で新車を購入した場合はどうなるのでしょう?

答えは、月割りで請求される!です。

しかし、登録したその月の自動車税は免除されます。
ですから、新車購入した場合は月末ではなく、月初に登録した方が節税になるのです。

でも、節税額は数千円です(>_<)

車に関する節約術に書いてあるのですが、車の値引きが最大になるのは月末です。
ディーラーの営業マンは月末登録を条件に値引きを増やしてくる可能性があります。

値引きと、節税を十分考えてくださいね。

 

また、軽自動車の場合、つまり軽自動車税は上記の例に当てはまりません。
軽自動車税は、月割りの制度が無いのです。

したがって、4月2日以降に購入すれば、1年間税金免除です。
これで、7,200円の節税ができます!

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