子供の扶養を分けて節税対策
夫婦共に年収600万円の家庭があったとしましょう!
この家庭には子供が2人います。
この家族をシミュレーションしたところ、夫に子供2人の扶養をつけた場合と、
夫婦で1人ずつ扶養を分散した場合とでは、前者のほうが所得税を4万円も余計に
払うという結果が出たそうです(>_<) (読売新聞のコラムより)
つまり、妻のほうに子供1人の扶養をつければ、年間4万円の節税になると言うことです!
試しに、上記の例を実際にシュミレーションしてみましょう!
■前提条件
・妻共に年収は600万。 ・16歳未満の子供が2人。
・扶養控除以外の控除額は夫が110万円、妻は80万円。(普通は夫が多いはずだから)
・扶養控除額はここ、給与所得額の算出方法はここを参照下さい。
■子供2人とも夫に付けた場合
・夫の給与所得 ・・・ 600万−(600万×20%+54万) = 426万
・夫の課税所得額 ・・・ 426万−38万×2−110万 = 240万
・夫の所得税 ・・・・ 240万×10% = 24万
・妻の給与所得 ・・・ 600万−(600万×20%+54万) = 426万
・妻の課税所得額 ・・・ 426万−80万 = 346万
・妻の所得税 ・・・・ 346万×20%−33万 = 36.2万
・妻と夫の所得税合計 ・・・ 60.2万!
■子供をそれぞれに分けた場合
・夫の給与所得 ・・・ 600万−(600万×20%+54万) = 426万
・夫の課税所得額 ・・・ 426万−38万−110万 = 278万
・夫の所得税 ・・・・ 278万×10% = 27.8万
・妻の給与所得 ・・・ 600万−(600万×10%+120万) = 426万
・妻の課税所得額 ・・・ 426万−38万−80万 = 308万
・妻の所得税 ・・・・ 308万×10% = 30.8万
・妻と夫の所得税合計 ・・・ 58.6万!
子供の扶養を分けたことによる節税額は1.6万円!
うぅ〜4万円までの節税は出来ませんでした。恐らくシュミレーション条件が違うのでしょう。
夫の控除額がもっと多く、妻の控除額が少なければさらに節税額は高くなります。
通常いろんな保険に入るのは夫の名前で入ることが多かったりするので、夫の控除額は
高くなる傾向にあります。
でも、1.6万円は節約できました!
扶養控除は税法上、世帯主の収入から控除しなければならないという決まりはありません。
子供が1人の場合は、収入の多いほうに入れておくのが有利ですし、子供が2人で、
夫婦の収入差が40万円以内の場合なら、子供は分散して扶養すると節税になるとのことです。
所得税に限らず、住民税も累進課税(収入が多くなると税率も高くなる)となっているので、
扶養を分けることによって、10万円単位で税金が違ってくることもあります。
扶養の分散は簡単ですよ!
年末に会社に提出する『扶養控除届出書』に、夫婦それぞれが記入するだけです。

