医療費控除をしっかり活用しよう
医療費控除って、医療費が10万円以上かからないと受けられない!
って思っていませんか?
私は思っていました(>_<)
でも、税法上では、「10万円以上」か、あるいは「所得の5%以上」かかった場合にも
受けられるとあるんです!
医療費が10万円以下でも、所得の5%以上かかれば、控除の対象となるのです。
『所得』とは給与所得控除後の金額です。
つまり、夫の収入が多くても、妻の収入が250万円以内の家族なら、妻が医療費を
払ったことにすれば、控除を受けられる可能性があるってことです!
共働きの家計では、どちらが何の支出をしたか分からないんですから、
妻が払ったことにしちゃいましょう。
たとえば、夫の年収600万円、妻の年収が150万円で、医療費が8万円かかったとします。
夫が払ったとするなら医療費控除は使えませんが、妻が払ったことにして申告すれば、
還付を受けられるとのことです。

