扶養控除を増やして節税対策
扶養控除を1人増やせば、数万円の節約になるってご存知ですか?
課税所得330万以下の人は年間で4万円。
課税所得330万円超〜900万円以下の人は年間8万円程度の節税になるんです!
*扶養対象者の種類により節税額は変わります。
扶養控除額は以下の通りになります。
| 扶養家族の種類 | 所得控除額 |
| 特定扶養家族 (16歳〜22歳) | 1人63万円 |
| 老人 (70歳以上) | 1人48万円 |
| 同居老親 (70歳以上で同居している親) | 1人58万円 |
| それ以外 (16歳未満の子供や70歳未満の親など) | 1人38万円 |
上記の例で行くと、70歳未満の親が扶養に入っておらず、扶養に入れたとします。
所得控除額は1人につき38万円なので、課税所得額330万円以下の人の場合は、
38万円×10%=3.8万円
と言うことで、約4万円の節税になるわけですね!
税法上、扶養親族とは”6親等内の血族および3親等内の姻族”と定められています。
また、扶養控除には年齢制限も無いので、低所得のフリーターの子供、リストラされた父親、
離婚して戻ってきた娘なんかも対象になります!
さらに、扶養親族の定義として、同居している必要性は無く、生計を共にしていればいいのです。
年金暮らしの親でも、65歳以上なら、公的年金収入158万円まで扶養に入れられます。
いったん扶養から外れた親族でも、収入が無くなれば扶養に入れな直すことが出来るので、
会社へ届出を出しましょう。
会社の届出も簡単です。『扶養控除異動届出書』なるもにに、扶養する人の氏名を記載すれば
いいだけです。
また、確定申告をすれば過去5年前まで遡って扶養控除分の税金の還元を受ける
ことができます。
そのうえ、忘れてはもったいない手続きがあります。扶養に入れている人が払った
社会保険料も控除できるのです。
フリーターの息子が払った国民年金の保険料や、無収入の親が払った介護保険料なども、
自分の所得から控除することが可能です。
ただし、年末調整では、自分の分しか控除されていないので、家族の分を控除するには、
確定申告が必要になります。
たとえば、親の支払っている社会保険料10万円を、自分の控除に入れれば
1万円程度の節税になる。
サラリーマンでも、確定申告で節税対策をしてみてはいかがでしょう!

