雑損控除で節税対策
台風・地震の被害や豪雪地域の雪下ろし費用も対象になる雑損控除って知ってますか?
雑損控除とは、災害や盗難などで5万円以上の被害にあった時に受けられます。災害や盗難などの被害額から5万円を引いた額を所得から引くことができるのです。
■雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが条件となります。
1.資産の所有者が次のいずれかに当てはまること。
・納税者である。
・その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者や
その他の親族であること。
2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を
超えるものなどは当てはまりません。
■損害の原因
次のいずれかの場合が対象となります。
1.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害であること。
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害であること。
3.害虫などの生物による異常な災害であること。
4.盗難であること。
5.横領であること。(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません)
と言うことで、財布を盗まれた時だって対象になるんです。ただ、盗難の場合は生活関連の資産の被害に限られるので、骨董品、貴金属・宝石などは雑損控除の対象にならないようです。

